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【ファスト映画】YouTubeの映画紹介動画は認められるのか?


YouTubeの映画紹介動画は認められるのか?

YouTubeには、「映画紹介動画」というものがあるのを知っていますか? 映画紹介動画とは、どのような動画なのか?また、そのような動画をYouTube にアップすることは認められているのか?について解説します。

映画紹介動画とは?

YouTubeには、「映画紹介動画」というものがあります。 映画紹介動画とは、その名の通り、映画の情報や展開などを投稿者が紹介していく動画です。 普通に見れば2時間かかるような映画のストーリーや登場人物の紹介、見どころなどがだいたい10~15分程度の短い動画にまとめられています。

映画紹介動画を見るだけで、どのような映画なのかがわかるというのが、視聴者には大きな魅力となっています。 映画紹介動画のなかには、実際の映画の動画や、静止画などを使っているものも多いです。

また、自分で動画にナレーションをつけてストーリーを紹介しているタイプの映画もあります。通常の映画は、約2時間前後のものが多いですが、映画紹介動画は、約10~15分程度と短い時間にまとめられているため、ファスト映画などと呼ばれることもあるようです。

ファスト映画と著作権について

短い時間で、どのような映画であるのかがわかるので、視聴者には非常に大きなメリットがあると言えるでしょうが、大きな問題もあります。 それは、著作権です。 当然ですが、映画紹介動画に、無断で映像や静止画などを利用することはできません。 無断で利用すれば、著作権の侵害で訴えられてしまうことになります。

過去には、映画紹介動画を投稿していたYouTuberが著作権侵害を理由に、損賠賠償金として約1600万円を求められるというケースもありました。 また、この映画紹介動画に映画産業界も大きな危機感を抱いており、今後は、このような映画紹介動画に対して、今よりもずっと厳しい対応がされるということが予想されます。

YouTubeは、とくに著作権の侵害には厳しいので、無断で映像や静止画などを使用して、映画紹介動画などを投稿しないようにしましょう。 そのような動画を投稿していると、訴えられてしまい、多額の損害賠償金を請求されてしまうということにもなりかねません。 絶対に著作権の侵害はしないようにしましょう。

まとめ

YouTubeには、映画紹介動画というものがあります。 これは、映画を短い時間で紹介するという動画のことで、ファスト映画などとも呼ばれています。 しかし、このようなものに、無断で映画の映像、静止画などを使用することは著作権の侵害にあたります。 過去には、著作権の侵害で多額の損害賠償金を請求された人もいますので、そのような動画を投稿するのは、絶対にやめましょう。

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